Ⅰ.本書面と申込書はよく読みましょう。
●クレジット契約の内容を明らかにした書面(本書面と「お申込みの内容」を含め、以下「申込書」といいます。)
をよくお読みください。
●「申込書」には、クレジット契約についての重要な事項が記載されています。
ご不明な点については、プレミアファイナンシャルサービス㈱(以下「会社」といいます。)へ直接おたずねください。
●なお、売買契約等については、販売店等にお問合せください。
●「申込書」は大切に保管してください。Ⅱ.クレジット契約の仕組み
A方式(提携ローン方式)
この仕組みは、A方式(提携ローン方式)またはB方式(立替払方式)となります。A方式(提携ローン方式)
お客様がこの提携ローン方式を利用して商品等を購入された場合、その代金は会社の保証のもとに、金融機関より借入れ、販売店等へ支払われることになります。その後、その代金はお客様が会社に分割払いでお支払いいただくことになります。つまり、上の図のようにお客様は、販売店等と商品等の売買契約等を結ぶだけでなく、別に会社とは保証委託契約、借入委託契約を結ぶことになります。B方式(立替払方式)
お客様がこの立替払方式を利用して商品等を購入された場合、その代金は会社がお客様にかわって販売店等に立替払いをします。
その後、その代金はお客様が会社に分割払いでお支払いいただくことになります。つまり、上の図のようにお客様は、販売店等と商品等の売買契約等を結ぶだけでなく、別に会社とは立替払契約を結ぶことになります。※お客様のお支払い先は、A方式・B方式ともに、会社となります。
クレジットの申込みが、A方式(提携ローン方式)か、B方式(立替払方式)のいずれの契約になるかは、お客様にご送付します「お支払明細書」にてお知らせいたします。A方式(提携ローン方式)の契約となった場合は、
下記のいずれかの金融機関をご利用いただき、「お支払明細書」にて当該金融機関名をお知らせいたします。
(初回お支払月の27日までに送付いたします。)
【金融機関名】(2017年12月1日現在)
住信SBIネット銀行、オリックス銀行、楽天銀行、その他会社の下記ホームページで公表している金融機関
(金融機関は追加・変更される場合があります。)
http://www.p-fs.co.jpⅢ.訪問販売、電話勧誘販売について……
1.以下のような場合でお申込みされたときは訪問販売となります。
①住居や職場を訪問された場合
②お店以外の場所における1日程度の展示会等でお申込みをされた場合
③路上・通路等または喫茶店等で呼び止められた場合
④本来の目的(役務の提供や商品等の販売等)を告げられずに呼び出された場合
⑤「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で呼び出された場合
2.以下のような場合でお申込みされたときは電話勧誘販売となります。
①お店からの電話勧誘によりお客様が郵便等(電話・ファクシミリ・電子メール等を含む)でお申込みされた場合
②本来の目的(役務の提供や商品等の販売等)を告げられずに誘引され電話をかけさせられた場合
③「特にあなただけ選ばれた」などといった著しく有利な条件で誘引され電話をかけさせられた場合
3.上記1・2の場合でも、次の①から③の場合は訪問販売に、次の④⑤の場合は電話勧誘販売になりません。
①お客様の方から訪問するよう依頼した場合
②お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、店舗がある場合は1回、店舗がない場合は2回以上のお取引のある場合
③職場管理者の書面による許可を受けた業者に職場でお申込みされた場合
④お客様の方から申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
⑤お客様がお申込みされたお店と過去1年以内に、2回以上お取引のある場合
Ⅳ.購入した自動車等に問題があるときは・・・・・・
●次のような場合は、まず販売店等(申込書面に記載されています)へご連絡の上、交渉してください。
1. 自動車等を引渡してくれない。
2. 自動車等に欠陥(瑕疵)があるのに修理・交換してくれない。
3. 見本・カタログ等と現物が違うのに交換してくれない。
4. 自動車等の販売条件となっている役務を提供してくれない。
5. その他自動車等や売買契約等について問題がある。
Ⅴ.販売店等との間で問題が解決しないときは・・・・・・
●販売店等に連絡がとれなかったり、連絡がとれてもⅣ.の問題が解決しなかったときは、会社にご連絡ください。
●お客様は、販売店等との間で問題が解決するまでは、会社からの代金請求に対し、その支払いを停止することができますので、その旨を会社にお申出ください。(問題の内容によっては、停止できない場合があります。)
●上記「支払停止の抗弁」、本紙Ⅵ.の「クレジット契約の意思表示の取消し等」のお申出の際には、「支払停止のお申出の内容に関する書面」にお申出の内容等をご記入の上、会社宛にご提出いただくようご協力お願いいたします。
同書面の用紙は、会社にご連絡いただければすぐにご送付いたします。
なお、くわしくは、本書面裏面の「支払停止の抗弁」の条項をお読みください。
Ⅵ.クレジット契約の意思表示の取消し等
1.訪問販売で販売店等がクレジット契約の勧誘に際し、下記①~⑥について不実のことを告げたことにより誤認し、又は下記①~⑤について故意に事実を告げなかったことにより当該事実が存在しないと誤認してクレジット契約の申込みをしたときは、当該意思表示を取消し(以下、「クレジット契約の取消し」といいます)することができます。
①支払総額
②各回ごとの支払額並びに支払の時期及び方法
③商品等の種類及びその性能若しくは品質又は役務の種類及びこれらの内容その他これらに類するものとして、お客様の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
④商品等の引渡時期又は役務の提供時期
⑤クレジット契約若しくは売買契約等の申込みの撤回又はクレジット契約若しくは売買契約等の解除に関する事項
⑥前各号に掲げるもののほか、クレジット契約又は売買契約等に関する事項であって、お客様の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
2.ただし、次の場合には、クレジット契約の取消しはできませんのでご注意ください。
①営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合
②販売店等がその従業員に対して行う取引の場合
③その他割賦販売法及び特定商取引法の適用を受けない場合
④翌月1回払いの場合
⑤追認できる時から1年間取消しを行わない場合又はクレジット契約を締結した時から5年を経過した場合
Ⅶ.過量販売に係るクレジット契約の解除について
1.訪問販売又は電話勧誘販売でクレジット契約のお申込みをされ、その申込みが次の①または②に該当する場合、クレジット契約の締結から1年を経過するまでは、クレジット契約の申込み撤回または解除(以下「過量販売に係るクレジット契約の解除」といいます)を行うことができます。
①販売店等の1回の販売行為が過量(日常生活において通常必要とされる分量・回数・期間を著しく超えること)な商品等の契約となる場合。
②過去のお客様の購入等の累積から、販売店等の当該販売行為によって過量になる場合またはすでに過量であることを販売店等が知りながらさらに販売する場合。
2.上記1①又は②に該当する場合であっても、次の場合には、過量販売に係るクレジット契約の解除はできませんのでご注意ください。
①お客様に売買契約等の締結を必要とする特別の事情があった場合
②Ⅷ.適用除外について1①、⑤~⑩に該当する場合
Ⅷ.適用除外について
1.次の場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
①営業のためにもしくは営業としてお申込みされた場合
②自動車の購入または自動車リースを受けた場合
③葬儀サービスを受けた場合④下記商品を使用しもしくはその全部または一部を消費したとき(販売店等がお客様に使用させもしくはその全部または一部を消費させた場合はこの限りではありません)
はきもの、布地、不織布、壁紙、歯ブラシ、化粧品、健康食品、防虫剤、殺虫剤、防臭剤、脱臭剤、毛髪用剤、コンドーム、生理用品、石けん(医療品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、配置医薬品
⑤販売店等がその従業員に対して行う取引の場合
⑥商品が不動産の場合
⑦金融商品取引法、旅行業法、宅地建物取引業法など特定商取引法以外の他の法律によって消費者保護が図られている商品やサービス
の取引の場合
⑧割賦販売法の指定権利でない場合
(主な指定権利)…保養施設・スポーツ施設の利用、語学の教授を受ける権利
⑨その他割賦販売法の適用を受けない場合
⑩翌月1回払いの場合
2.上記1①~⑦又は次の①②のいずれかに該当する場合、売買契約等のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
①特定商取引法上の特定権利でない権利の場合
②その他特定商取引法の適用を受けない場合
訪問販売・電話勧誘販売でお申込みされた方は、以下の説明をよくお読みください
【クレジット契約のクーリングオフのお知らせ】
1.訪問販売、電話勧誘販売でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面によりクレジット契約の申込みの撤回または解除(以下、「クレジット契約のクーリングオフ」といいます)ができます。
なお、販売店等または会社が、クレジット契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、または威迫され困惑してクレジット契約のクーリングオフをしなかったときは、改めてクレジット契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクレジット契約のクーリングオフができます。
ただし、Ⅷ.適用除外についての1.の各号に該当する場合には、クレジット契約のクーリングオフはできませんのでご注意ください。
2.クレジット契約のクーリングオフは、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を会社に発信した時に効力を生じます。
右記のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、会社宛郵送してください(簡易書留扱いが確実です)。
3.会社にクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を発信することをもって、同時に売買契約または役務提供契約の申込みの撤回または解除(以下、「売買契約等のクーリングオフ」といいます)もしたものとみなされます。ただし、クレジット契約のクーリングオフをする旨の書面において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。
4.会社がクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、直ちに販売店等に対してその旨を通知するものとします。
5.クレジット契約のクーリングオフをした場合、会社に対し、損害賠償または違約金を支払う必要はありません。
6.クレジット契約のクーリングオフおよび売買契約等のクーリングオフをした場合、
①販売店等に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また、商品等の引取や権利の返還に要する費用は販売店等の負担となります。
②訪問販売により商品等を使用し、役務の提供を受けまたは指定権利の行使により施設を利用した場合でも、会社や販売店等に対し商品等の代金等その他商品等の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または指定権利の行使により施設を利用した場合でも、会社や販売店等に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④会社や販売店等に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
⑤役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店等に請求できます。
【売買契約等のクーリングオフのお知らせ】
1.訪問販売、電話勧誘販売でお申込みされた場合、本書面を受領した日を含む8日間は書面により無条件に売買契約等のクーリングオフができます。ただし、Ⅷ.適用除外についての2.に該当する場合は、売買契約等のクーリングオフができませんのでご注意ください。
2.売買契約等のクーリングオフに関して不実のことを告げられて誤認し、または威迫され困惑して売買契約等のクーリングオフをしなかったときは、改めて売買契約等のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは売買契約等のクーリングオフができます。
3.売買契約等のクーリングオフをした場合、
①販売店等に対し損害賠償または違約金を支払う必要はありません。また商品等の引取や権利の返還に要する費用は販売店等の負担となります。
②訪問販売により商品等を使用し、役務の提供を受けまたは特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店等に対し商品等の代金等その他商品等の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③電話勧誘販売により役務の提供を受け、または特定権利の行使により施設を利用した場合でも、販売店等に対し、その対価または権利の行使により得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
④販売店等に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
⑤役務の提供に伴い土地または建物その他の工作物の現状が変更された場合には、無償で原状回復を販売店等に請求できます。
4.売買契約等のクーリングオフの効力は、上記書面を発信した時から生じます。上図のようにハガキ等に必要事項をご記入のうえ、販売店等宛郵送してください。(簡易書留扱いが確実です。)なお、会社宛にも同様のハガキ(普通郵便)を郵送してください。
【ご注意】売買契約等のクーリングオフをしても、同時にクレジット契約のクーリングオフをしたことにはなりませんのでご注意ください。
売買契約等とクレジット契約のクーリングオフをする場合は、会社へもクレジット契約のクーリングオフをする旨の書面を郵送してください。
ご注意
1.クレジット契約は、申込まれたお客様ご自身のものです。かりに、名義を貸しただけであっても、お支払いの責任は申込まれたお客様にあります。どんなに親しい人からたのまれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。
2.商品等を返品する場合や売買契約等を解除したり、取消しする時は、販売店等に対して行う必要があります。またその旨は会社にもご連絡ください。
3.お客様が営業のため若しくは営業として、商品等・権利の購入や役務の提供を受ける場合は、原則として割賦販売法の消費者保護規定の適用はありませんのでご注意ください。
4.ご住所、電話番号、勤務先等を変更される場合は、あらかじめ会社へご連絡ください。
5.「勧誘方法等確認のお願い」をよくお読みください。
6.審査のため、会社からお客様の資産状況や販売店等の販売方法など割賦販売法で定める事項について別途確認させていただく場合があります。ご協力をお願いします。
7.お支払先は、会社です。
申込者および連帯保証人予定者は、本申込みにかかわる審査のためもしくは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、申込者および連帯保証人予定者の住民票を会社が取得し利用することに同意します。
下記販売店等は、申込者が本契約に基づき記入又は入力した情報(記入面の*印項目欄に記載された個人情報)を本契約履行のために利用すること以外に、新商品・サービスに関する情報提供・案内のため利用することがあります。
個人情報の取扱いに関するご注意
●お客様がお申込みされた、または契約した事実に関する情報は、与信判断および与信後の管理のため、会社が加盟する
個人信用情報機関へ登録され、当該機関の加盟与信業者および当該機関と提携する他の個人信用情報機関の加盟与信業者により利用されます。
●詳細内容は「個人情報の取扱いに関する同意条項」をご確認ください。
お申込み上のご注意
●この契約はお客様自身のものです。お申込みの際は本書面をよく読んでから十分納得した上で、必要事項を記入又は入力してください。名義貸しは絶対やめましょう。
●お申込みいただいた内容について、近日中に会社よりご連絡させていただきます。
●この「お申込みの内容」は、①クレジット契約の申込時に信用調査のための承諾書面となり、②クレジット契約成立後は割賦販売法第35条の3の8及び第35条の9の一部、特定商取引に関する法律第4条、第5条の規定に基づく書面となりますので、大切に保管してください。
●お客様が故意または不注意によって虚偽や不実の契約(記入又は入力)をされた場合には、支払停止の抗弁が受けられないことがありますので、ご注意ください。